
参加した期間は合計五日で、担当した事件は熟年男性の殺人未遂です。
被告人は被害者を包丁で刺した直後、119番に通報の上、自首をしました。
争点は、中止未遂が成立するか(=死の結果を防止すべく“真剣”な努力を行ったか)、情状酌量が認められるか否かの二点でした。
判決は、検察の懲役四年(実刑)の求刑に対し、懲役三年保護観察付き執行猶予四年となりました。
私は、これまで裁判につゆも興味が無く、裁判員裁判など「他人事」でしかありませんでした。
しかし、今回日本国民の代表として裁判員に選ばれ、裁判員裁判を「自分事」として認識することができました。
ついては、裁判員裁判に関して抱いた問題意識の内、とりわけ強いものを備忘録化したいと思います。
守秘義務により綴れる内容が限られますが、これから裁判員になられる方はもちろん、裁判員裁判/制度の運営や報道に携わっている方のご参考になれば幸いです。
【1】「あるべき日本国民」像が不在/未共有のままダイバーシティを反映/活用して量刑を行うことの危うさ 続きを読む